ここから本文です。

報道発表案件

更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:28575

平成24年4月10日発表:原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づく原木しいたけ(露地栽培)の出荷制限にかかる要請について

 

発表日:平成24年4月10日

千葉県農林水産部森林課
電話:043-223-2954

白井市で産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、平成24年4月9日に白井市が放射性物質検査を実施した結果、国が定めた新基準値を超える放射性物質が検出されました。
このことに伴い、既に平成23年10月11日に国の原子力災害対策本部長から原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき出荷制限の指示のあった我孫子市及び君津市、23年11月18日に指示のあった流山市、23年12月22日に指示のあった佐倉市、24年2月23日に指示のあった印西市に加え、24年4月10日付けで白井市で産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
これを受け、県では、本日、白井市長あてに、当分の間、白井市において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)の出荷を差し控えるよう要請方依頼しましたので、お知らせします。
なお、県では、今後も定期的に林産物の放射性物質検査を継続して行い、その結果を速やかに公表し、県産林産物の安全性の確保に努めて参りますので、消費者の皆様においては、冷静な対応をお願いします。

指示の内容

千葉県佐倉市、流山市、我孫子市、君津市、印西市及び白井市において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

原子力災害対策本部長からの通知(PDF:81KB)

出荷制限指示後の管理の考え方

出荷制限指示後の管理の考え方(PDF:138KB)

【参考】原子力災害対策特別措置法第20条第3項(抜粋)

第二十条

3(略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?