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更新日:令和6(2024)年2月1日
ページ番号:28576
発表日:平成24年4月6日
千葉県農林水産部森林課
電話:043-223-2954
我孫子市及び栄町で産出された「たけのこ」について、平成24年4月5日に放射性物質の出荷前検査を実施した結果、国が定めた新基準値を超える放射性物質が検出されました。
このことに伴い、既に平成24年4月5日に国の原子力災害対策本部長から原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき出荷制限の指示のあった木更津市及び市原市に加え、平成24年4月6日付けで我孫子市及び栄町において産出された「たけのこ」について、当分の間、出荷を差し控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
これを受け、県では、本日、我孫子市長及び栄町長あてに、当分の間、両市町において産出された「たけのこ」の出荷を差し控えるよう要請方依頼しましたので、お知らせします。
なお、県では、今後も定期的に林産物の放射性物質検査を継続して行い、その結果を速やかに公表し、県産林産物の安全性の確保に努めて参りますので、消費者の皆様においては、冷静な対応をお願いします。
千葉県木更津市、市原市、我孫子市及び栄町において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
第二十条
3(略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。
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