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更新日:令和5(2023)年12月4日
ページ番号:28568
発表日:平成23年11月18日
千葉県農林水産部森林課
電話:043-223-2954
流山市で産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、11月17日に放射性物質検査を実施した結果、国が定めた暫定規制値を超える放射性物質が検出されました。
このことに伴い、既に平成23年10月11日に国の原子力災害対策本部長から原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき出荷制限の指示のあった我孫子市及び君津市に加え、平成23年11月18日付けで流山市で産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
これを受け、県では、本日、流山市長あてに、当分の間、流山市において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)の出荷を差し控えるよう要請方依頼しましたので、お知らせします。
なお、県では、今後も定期的に林産物の放射性物質検査を継続して行い、その結果を速やかに公表し、県産林産物の安全性の確保に努めて参りますので、消費者の皆様においては、冷静な対応をお願いします。
千葉県流山市、我孫子市及び君津市において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
第二十条
3(略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。
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