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更新日:令和8(2026)年2月2日

ページ番号:825886

保安林の皆伐面積の限度の公表について

森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定により、保安林の皆伐による立木の伐採について、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の規定により許可をすべき皆伐面積の限度を年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日))公表しています。

皆伐面積の限度公表(令和8年2月2日分)(PDF:83.3KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課治山・保安林班

電話番号:043-223-2962

ファックス番号:043-225-7448

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