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更新日:令和4(2022)年8月17日
ページ番号:23071
(平成17年8月18日制定)
(平成28年3月25日改正)
(平成29年11月1日改正)
(令和元年7月19日改正)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)第34条の規定により、千葉県情報公開推進会議(「以下「推進会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 議事及び運営
(調査審議の方法)
第2条 会長は、調査審議のため必要があると認めるときは、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)に規定する実施機関及び千葉県議会議長(以下「実施機関等」という。)その他必要と認める者に行政文書の提示、資料の作成を求めることができる。
2 会長は、調査審議のため必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議録の作成)
第3条 推進会議は、次の事項を記載した会議録を作成する。
(1)会議の日
(2)出席者の氏名
(3)会議に付した議題
(4)議事の概要
(5)その他必要な事項
2 会議録には、会長及び会長が指名する委員1名が署名する。
第3章 意見の聴取
(意見聴取の方法)
第4条 推進会議は、条例第27条の2第2項及び千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号。以下「議会条例」という。)第28条の2第2項の規定による意見を、情報公開制度の運営の改善に関する意見書(別記第1号様式)(ワード:27KB)により聴取するものとする。
2 前項による意見書の提出があったときは、推進会議が意見書に係る検討(以下「意見検討」という。)を行うものとする。
3 意見検討の結果は、会議録で公表するものとする。
4 推進会議は、第1項の規定により提出された意見が、その内容から第5条に規定する苦情の申出とすることが適当と認めたときは、当該意見を苦情の申出として取り扱うことができる。
第4章 苦情の処理
(苦情の申し出の方法)
第5条 推進会議は、条例第27条の2第3項及び議会条例第28条の2第3項の規定による苦情の申出を、情報公開事務に係る苦情の申出書(別記第2号様式)(ワード:29KB)により受けるものとする。
2 推進会議は、前項の規定により受け付けた苦情の申出が、その内容から前条に規定する意見とすることが適当と認めたときは、当該苦情の申出を意見として取り扱うことができる。
(苦情の調査)
第6条 前条による苦情の申出があったときは、推進会議が苦情に係る調査(以下「苦情調査」という。)を行うものとする。
2 苦情調査は、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)の申出事項に関係する実施機関等に対しては、必要に応じて、書面若しくは口頭による説明、資料の提出若しくは文書の提示を求め、又は実地調査などの方法により行う。
3 苦情調査は、申出人に対しては、必要に応じて、書面又は口頭により説明を求めるなどの方法により行う。
4 前2項に定めるもののほか、推進会議が特に必要があると認めるときは、実施機関等又は申出人以外の第三者(以下「第三者」という。)から、申出人の申出事項に関し知っている事実を聞くことができる。
(調査の通知)
第7条 推進会議は、前条第2項又は第3項の規定による苦情調査を行おうとするときは、関係する実施機関等又は申出人に対し、苦情調査実施通知書(別記第3号様式)(ワード:18KB)により、調査の内容その他必要な事項を通知するものとする。
2 推進会議は、前条第4項の規定により第三者から、申出事項に関し知っている事実を聞こうとするときは、当該第三者に通知するものとする。
(苦情処理の検討)
第8条 推進会議は、苦情調査に基づき、苦情の処理に関する検討を行う。
2 前項による検討の結果、関係する実施機関等の対応に問題があると認めたときは、推進会議は関係する実施機関等に対し、当該問題点の是正等に関する意見を通知するものとする。
(処理結果の通知)
第9条 推進会議は、申出のあった苦情の処理の結果について、速やかに苦情処理結果通知書(別記第4号様式)(ワード:14KB)により申出人に通知するものとする。
2 推進会議は、申出のあった苦情の処理の結果について、必要に応じて実施機関等又は第三者に通知するものとする。
第6章 補則
(会長の専決事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、会長において専決により処理することができる。
(1) 第7条第1項及び第2項に規定する調査の通知
(2) 第9条第1項及び第2項に規定する処理の結果の通知
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、推進会議の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要領は、平成17年8月18日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年7月19日から施行する。
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