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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 条例・規則等 > 事業者が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則
更新日:令和4(2022)年7月1日
ページ番号:23720
(平成5年9月17日千葉県規則第73号)
[沿革]平成8年3月5日規則第7号、17年4月1日第72号改正
(趣旨)
第1条この規則は、事業者が取り扱う個人情報について、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の自主的対応のための指導助言)
第2条条例第53条の規定による事業者に対する指導及び助言は、次の各号に掲げる事項について行う。
(事業者への説明又は資料提出の要求及び是正の勧告)
第3条条例第54条の規定により事業者に対して説明又は資料の提出を求める場合及び条例第55条の規定により事業者に対して是正の勧告をする場合は、その理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
(事実の公表)
第4条条例第56条の規定による事実の公表は、千葉県報への登載その他の方法により行うものとする。
(意見の聴取の方法)
第5条事業者は、条例第56条の規定により意見を述べようとするときは、意見書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、口頭により行うことができる。
2前項ただし書の規定により口頭による意見の聴取を行う場合には当該事業者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月5日規則第7号)
(施行期日)
1この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(千葉県聴聞規則の廃止)
2千葉県聴聞規則(昭和33年千葉県規則第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の千葉県聴聞規則の規定により通知された聴聞の手続に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
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