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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 制度の概要 > 千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設を定める規則
更新日:令和5(2023)年4月6日
ページ番号:23552
平成13年2月23日
千葉県規則第10号
改正 平成17年4月1日千葉県規則第73号
改正 平成18年3月31日千葉県規則第88号
改正 平成20年3月28日千葉県規則第17号
改正 平成21年3月6日千葉県規則第1号
改正 令和5年3月17日千葉県規則第5号
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第2条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日〔平成17年4月1日〕から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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