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更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:23550

知事が所管する出資法人の情報公開に関する要綱

(平成13年11月12日制定)
(平成15年4月16日改正)
(平成17年3月9日改正)
(平成19年10月1日改正)
(平成28年3月25日改正)
(平成30年3月28日改正)
(令和2年3月19日改正)
(令和5年3月28日改正)

1 趣旨

この要綱は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第28条第1項に規定する実施機関が定める出資法人の基準について定めるとともに、同条第2項に規定する出資法人に対する指導に関し必要な事項を定める。

2 出資法人の基準等

  • (1)条例第28条第1項に規定する実施機関が定める出資法人は、資本金、基本金その他これらに準ずるものに占める県の出資割合が25パーセント以上で、かつ、県の出資順位が第1位のものとする。
  • (2)知事は、(1)の基準により、条例第28条第1項に規定する出資法人として定めた場合は、当該出資法人の名称を千葉県報により告示するものとする。

3 出資法人に対する指導

  • (1)出資法人を所管する部長(以下「所管部長」という。)は、所管する出資法人に対し、出資法人情報公開モデル規定により、条例に準じた当該出資法人の情報公開に関する規定を設けるよう指導するものとする。
  • (2)所管部長は、所管する出資法人の情報公開が条例の趣旨にのっとり適正かつ円滑に実施されるよう、必要な指導を行うものとする。
  • (3)所管部長は、所管する出資法人の情報公開の運用等に関し、出資法人からの求めに応じ、必要な助言・指導を行うものとする。

4 総務部長の調整

総務部長は、出資法人に対する指導について適正かつ統一的な実施を図るため、所管部長及び出資法人を所管する他の実施機関と必要な調整を行う。

5 実施状況の報告

  • (1)所管部長は、所管する出資法人の前年度における情報公開の実施状況を取りまとめ、毎年5月15日までに別記様式により総務部長に報告するものとする。
  • (2)総務部長は、知事及び他の実施機関が所管する出資法人の前年度における情報公開の実施状況について取りまとめ、県政情報の公表に関する要綱(平成13年2月19日制定)の定めるところにより、これを公表するものとする。

6 附則

この要綱は、平成13年11月12日から施行する。
この要綱は、平成15年4月16日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2  5(1)の規定による報告の別記様式については、令和元年度における情報公開の実施状況の報告に係る分にあっては、なお従前の例による。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 別記様式

年度情報公開実施状況

(出資法人個表)出資法人名
(部取りまとめ表)部名

1 開示申出件数及び処理状況

区分

開示・不開示等の別

件数

備考

処理状況

開示

 

 

部分開示

 

 

不開示

不開示条項

 

 

不存在

 

 

存否応答拒否

 

 

形式上の不備

 

 

適用除外文書

 

 

権利濫用

 

 

その他

 

 

取下げ

 

 

検討中

 

 

開示申出件数(合計)

 

 

2 不開示理由別の内訳(不存在及び存否応答拒否を除く。)

不開示理由

件数

率(%)

1号(法令秘情報)

 

 

2号(個人情報)

 

 

3号(法人等情報)

 

 

4号(犯罪予防等情報)

 

 

5号(審議、検討等情報)

 

 

6号(事務事業情報)

 

 

合計

 

 

※1件中に不開示理由が複数存在するものは、それぞれの欄に計上する。

3 異議の申出に係る件数及び処理状況

区分

認容・棄却等の別

件数

備考

処理状況

認容

 

 

一部認容

 

 

棄却

 

 

却下

 

 

取下げ

 

 

審議中

 

 

検討中

 

 

異議申出件数(合計)

 

 

注 「(出資法人個表)出資法人名  」又は「(部取りまとめ表)部名  」のいずれかを二重線で抹消のうえ使用してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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