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更新日:令和4(2022)年9月29日
ページ番号:27640
千葉県行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項及び千葉県行政不服審査会条例第1条に基づき、千葉県知事の附属機関として設置された第三者機関です。
行政不服審査法第43条第1項において、行政不服審査法に基づく審査請求がなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、同項各号に定められた一定の場合を除き、審査庁は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
行政不服審査会は、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や、審査庁の判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性や公正性を確保します。
千葉県行政不服審査会の概要のページでは、千葉県行政不服審査会の名称、設置根拠、設置年月日、担任事務、委員名、任期などについて掲載しています。
千葉県行政不服審査会の会議結果のページでは、千葉県行政不服審査会の会議結果について掲載しています。
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第79条の規定により、行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとされています。
千葉県行政不服審査会答申のページでは、千葉県行政不服審査会のした答申の内容を掲載しています。
様式のページでは、審査関係人が千葉県行政不服審査会に提出することができる申請書の様式を掲載しています。
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