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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 環境学習 > 方針・制度-環境学習 > 体験の機会の場の認定-環境学習 > 環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の認定について
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:344071
発表日:令和2年4月8日
(更新日:令和6年8月7日)
環境生活部循環型社会推進課
県では、令和2年4月1日、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「環境教育等促進法」という。)に基づく「体験の機会の場」として、「森の墓苑」を認定しました。(県内初の認定となります。)
名称:森の墓苑(もりのぼえん)
所在地:長生郡長南町市野々815-2
公益財団法人日本生態系協会
令和2年4月1日~令和7年3月31日
「森と草はらの再生プロジェクト」
森の墓苑紹介チラシ(PDF:896.6KB)
※令和6年8月7日に、紹介チラシ掲載のため更新しました。
どなたでも(学生、団体・企業、趣味のサークルなど)
1回につき最大50名まで受入可
研修会や共催イベントの相談、企画の持ち込み等、申込はどなたでも可能ですので、まずは下記までお問合せください。(下見・打合せ応相談)
【お問合せ先】
電話:0120-901-580
ホームページ:http://www.morinoboen.org
環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。
認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境学習の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。
※体験の機会の場は、今回の認定を含め、全国19箇所で認定されています。(令和2年4月1日現在)
環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月閣議決定)では、今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、「体験の機会の場」認定制度の積極的な活用を図ることとしています。
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