災害廃棄物に関する協定の締結について(平成15年9月締結)
大地震等の大規模災害に伴って発生する災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を推進するため、「千葉県地域防災計画震災編」に基づき、県と関係団体間で、平成15年9月11日に協定を締結しました。
本協定は、災害廃棄物の処理に関して、市町村が関係団体からの支援を受けるための基本となる協定です。
1協定の名称及び締結の相手方
- 「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」
社団法人千葉県産業廃棄物協会
- 「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」
千葉県解体工事業協同組合
2主な内容
- 個々の市町村での対応が困難なとき、市町村の要請を受けて、本協定に基づき県が関係団体に協力を要請する。
- 関係団体は、県から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材を調達し、可能な限り協力する。
- 協力内容は、社団法人千葉県産業廃棄物協会が、災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処分を行う。また、千葉県解体工事業協同組合が、災害廃棄物の撤去等に付随して必要となる被災した建物等の解体等を行う。
3協定締結のメリット
- 市町村が独力では対処できない大規模な災害廃棄物の処理について、関係団体からの支援を円滑に受けられる。
- 事前に処理体制を整備することにより、迅速な対応が可能になる。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください