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更新日:令和4(2022)年10月24日

ページ番号:15561

溶融スラグQ&A

Q1:溶融スラグって廃棄物ではないのですか。

  • 溶融スラグは廃棄物や、廃棄物を焼却した灰を高温で溶融して生成されるガラス状の物質で、一定の基準に適合したものは、廃棄物ではなく土木・建設資材として使われる砂の代わりに有効利用ができるものです。

Q2:そもそも溶融スラグって何ですか。

  • ごみの焼却灰等を1200℃以上の高温で溶融して生成されるガラス状の固化物のことをいい、土木・建設資材として有効利用がなされています。なお、「スラグ」は本来の意味では、金属を精錬する際発生する「残渣」とか「かす」とかいう意味があります。

Q3:「鉄鋼スラグ」というものとは違うのですか。

  • 「鉄鋼スラグ」は鉄を作る際に、鉄以外の成分が高温で溶融されて生成されるものであるのに対し、「溶融スラグ」は廃棄物を直接、又は廃棄物の焼却灰を高温で溶融して生成するものという違いがあります。もとの原料は異なるものですが、どちらも岩石・砂に似た性状を持ち、砂等の代替品として、土木・建設工事に利用できます。

Q4:溶融スラグは使って安全ですか。

  • 溶融スラグは、廃棄物の焼却灰等を原料として生産されるため、環境への悪影響がよく心配されますが、高温で溶融するため、ダイオキシンなどの有機化合物は分解・無害化し、水銀等の沸点の低い金属は蒸発揮散し、また鉛等の重金属は封じ込められ、溶け出さないようになっています。

Q5:溶融スラグが口に入っても平気ですか。

  • 化学的には問題ありませんが、ガラス状の物質であるため、柔らかい口内やのどの粘膜を傷つける恐れはありますので、注意は必要です。

Q6:溶融スラグは手でさわっても平気ですか。

  • 化学的には問題ありませんが、ガラス状の物質であり、製法によっては角のあるものや針状の細いものが発生することがありますので、磨砕処理をしていないものについては、注意が必要です。

Q7:溶融スラグには有害物質は含まれませんか。

  • ごみの焼却灰中には、ダイオキシン等の有機系の有害物質や、重金属が少なからず含まれていますが、高温で燃焼・溶融することにより、ダイオキシン類については分解され、また重金属類についてはほとんどが排ガス中に揮散してしまいます。わずかに残ったものについても、主成分である二酸化ケイ素(岩石と同じ)の網目構造の中に封じ込められ、ほとんど溶け出さない形となっています。

Q8:シアン・有機リン化合物は含まれませんか。

  • スラグは最低でも1200℃以上の高温で溶融されて生成されるため、これらの物質はみな分解されます。

Q9:溶融スラグにはダイオキシンは含まれないのですか。

  • ダイオキシンは800℃以上で分解され、無害な物質となります。一方、スラグは最低でも1200℃以上の高温で溶融されるため、ダイオキシンは分解され、スラグ中にはほとんど残存しなくなります。

Q10:溶融スラグの性状は原料灰の違いによって影響を受けていませんか。

  • 溶融スラグはごみの焼却灰等を高温で溶融することにより生成されます。この状態で残存する物質についてはほとんど似たようなものとなるので、焼却灰の違いによるスラグの性状の差異はほとんどないと考えられます。むしろ、溶融方法及び冷却固化方法の違いにより、徐冷スラグ、水砕スラグ等生成されるスラグの性状が異なるものとなってきます。

Q11:スラグの溶出基準・溶出試験とは何ですか。

  • もとが廃棄物に由来する溶融スラグについては、環境への悪影響が懸念されますが、環境に影響を及ぼす物質が外部に対して溶け出さなければ、その危険性はないと考えられます。このため、そのような物質について、一般の土壌について適用される「土壌の環境基準」を基として、どの程度溶け出すと影響を及ぼすと考えられるかを定めた基準値が「溶出基準」であり、そのために行う決められた試験方法を「溶出試験」といいます。

Q12:重金属しか溶出試験をしないのはなぜですか。

  • 土壌の環境基準として定められている項目については農薬や有機塩素系化合物など他にもありますが、それらは焼却灰を高温で溶融する過程において分解してしまうので試験から除外しています。

Q13:溶出基準はどうやって確かめるのですか。

  • 採取した試料(スラグ)を常温常圧(概ね20℃、1気圧)の試料液中で一定時間振とうし、その後の液を分析して、重金属等が溶け出していないかを確かめます。

Q14:スラグの粒の小さい方が溶出しやすいのではないですか。

  • 溶融スラグに残った重金属類も、スラグの主成分である二酸化ケイ素(シリカ、SiO2)の化学的な網目構造の中に包み込まれ、ほとんど溶出しなくなると考えられます。これについては、粒が小さいものについても、効果は変わらないと考えられます。

Q15:溶融スラグを利用することの意義はなんですか。

  • ごみ焼却灰等を溶融することにより、最終的に埋立処分する量が減少します。更に、溶融してできたスラグを土木・建設資材に利用することにより、廃棄物がまた材料(資源)として利用され、ごみの排出されない「ゼロ・エミッション社会」を作るのに寄与します。

Q16:利用するといいますが、どんな利用法があるのですか。

  • 性状が砂に似ているため、砂や砂利の代替として、コンクリートやインターロッキングブロックの材料及びアスファルトの材料として利用できます。このほか、埋め戻し材や路盤材、また埋立処分場の覆土などとしてそのままで利用されています。

Q17:溶融スラグを利用することで品質が落ちませんか。

  • 溶融スラグの利用にあたっては、通常の土木資材にどのくらいまで混入しても問題がないかの試験を行っており、余裕をみてその支障のない割合以下で使用しています。

Q18:利用されなかった溶融スラグはどうなるのですか。

  • 基準を満たさないスラグについては、廃棄物として埋立処理されています。また、一定量以上の余剰が発生した場合も、現時点では、ストックヤード等の保管設備の整備が完全でないため、保管できずに埋立処理されています。

Q19:溶融スラグの原料及び製品に関する製造・使用責任はどうなりますか。

  • 生産された溶融スラグ自体については、各清掃工場(各自治体等)が、スラグを使用して作られた製品については、その製品を製造したものが、それぞれ責任を持つこととなります。

Q20:スラグを使ってみたいのですが、どうしたらよいですか。

  • 溶融スラグを生産している市町村の清掃部局など、それぞれの市町村の担当部局に相談してもらうこととなりますが、一般の方には販売していない団体もありますので、詳しくは各市町村等に問い合わせてください。

Q21:スラグを使用した土地は土壌汚染対策法上、問題はないのですか。

  • 土壌汚染対策法の趣旨は、「有害物質を取り扱っていた工場・事業場が土壌汚染の有無が不明なまま放置され、その後住宅・公園等への土地利用に供されることによって、人への健康被害が生じることを防ぐ」ことを目的としており、スラグ製品を敷地内に使用したからといって、同法の対象になるというわけではありません。基準はかかりませんが、必要に応じて、同法に定める試験方法により安全性を確認することとしています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部循環型社会推進課環境保全活動推進班

電話番号:043-223-4144

ファックス番号:043-221-3970

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