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更新日:令和6(2024)年5月8日
ページ番号:663077
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図り、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
令和6年度からは各市町村において、森林環境税の賦課徴収が開始されます。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、各市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
なお、森林環境税の賦課徴収に関するご質問は、お住いの市町村へ直接お問い合わせください。
森林環境税の収入額に相当する額は、「私有林人工林面積」「林業就業者数」及び「人口」といった譲与基準により、県・市町村に森林環境譲与税として譲与されます。森林環境譲与税は、県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されています。
千葉県における森林環境譲与税の使途については、森林課ホームページをご覧ください。
・総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)
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