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更新日:令和4(2022)年3月28日
ページ番号:19417
地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な比較ができるよう、地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。
地方公共団体における地方公営事業以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外の会計を単純に合算した額から、各会計相互の出し入れによる重複部分を控除したものです。
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支(歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額)から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額の標準財政規模に対する割合です。
地方税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金(政令指定都市のみ)、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車税環境性能割交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(政令指定都市のみ)の合計額です。
一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合わせたもの。目的が特定されていない寄附金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が含まれます。
地方公共団体の標準的な状態で、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額です。
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額(経常的経費充当一般財源等)が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されます。
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額です。
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。
地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債。地方財政法第5条に規定する建設地方債として発行されるものと、建設地方債を発行してもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合に、地方財政法第5条の特例として発行される特例分があります。
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。
平成13年度からは、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計から交付税特別会計への繰入による加算(臨時財政対策加算)、地方負担分は臨時財政対策債により補填することとされています。地方公共団体の実際の借入の有無にかかわらず、その元利償還金相当額を後年度基準財政需要額に算入することとされています。
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源等の一般財源等総額に対する割合です。
年度末の地方債残高の標準財政規模に対する割合です。
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出額と、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出予定額の合計額の標準財政規模に対する割合です。
年度末の地方債残高と債務負担行為翌年度以降支出予定額の合計額の標準財政規模に対する割合です。
財政調整基金、減債基金及びその他特定目的基金の年度末現在高の合計額の標準財政規模に対する割合です。
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金です。
財政調整基金、減債基金以外の特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金。具体的には、庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等があります。
年度末の地方債残高と債務負担行為翌年度以降支出予定額の合計額から年度末の積立金残高を除いた額の標準財政規模に対する割合です。
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。算定されない場合は、「-」で表示しています。
財政調整基金及び減債基金の年度末現在高の標準財政規模に対する割合です。
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