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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:21603

市町村の起債について

起債の手続等について

令和6年度の地方債の同意等の基準及び標準処理期間について

このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第250条の3第1項の規定により、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項及び第5項並びに同法第5条の4第1項、第3項及び第4項の規定に係る令和6年度の地方債の同意等の基準及び標準処理期間を下記のとおり定めましたので通知します。

1 地方債の同意等の基準

地方債の同意等の基準は「令和6年度地方債同意等基準」(令和6年総務省告示第134号)による。

2 標準処理期間

標準処理期間は「令和6年度地方債同意等基準」第一の二の2で規定されているとおり、協議等から同意等まで、おおむね1か月とし、当該年度末までに同意等が行われるものとする。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課理財班

電話番号:043-223-2137

ファックス番号:043-224-0989

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