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更新日:令和6(2024)年4月3日
ページ番号:21602
千葉県における過疎対策については、平成12年に施行された「過疎地域自立促進特別措置法」に基づいて実施されてきました。
令和3年4月1日に新たな過疎対策法である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域活力の更なる向上が図られるよう、本法に基づいて、主に以下の流れによって、県及び各過疎地域の市町村は、様々な対策を講じていくことになります。
なお、計画に基づき実施される過疎対策事業については、法による様々な特例措置の対象となります。(詳細については、過疎対策(総務省)参照。)
旭市(旧干潟町)、勝浦市、鴨川市(旧天津小湊町)、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、鋸南町、匝瑳市(旧野栄町)、香取市(旧佐原市、旧山田町、旧栗源町)、山武市(旧松尾町)、いすみ市(旧夷隅町)、九十九里町の8市5町が過疎地域として公示されています。(令和4年4月1日時点)
※各過疎地域の市町の計画については、それぞれの市町へお問い合わせください。
※施策に基づく具体の事業計画は、過疎市町村等が支援制度を漏れなく活用できるよう、庁内各課に照会し、計画期間内のすべての取組を掲載しています。
※千葉県過疎地域持続的発展計画の取組状況です。各過疎地域の市町の計画の取組状況については、それぞれの市町へお問い合わせください。
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