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東日本大震災における原子力発電所の事故に伴い、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方(避難住民)に対し、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)について、避難先の地方公共団体から受けることができること等の内容を定める法律です。
避難住民の方は、指定市町村の指定の告示後14日以内に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
指定市町村からの避難住民の方
※指定市町村(平成23年9月16日総務省告示第417号)
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
届出の方法は次のいずれかによります。
(1)避難先市町村の窓口へ全国避難者情報システムによる情報提供書面を提出
(2)郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
(3)直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
※既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合、改めて情報提供いただく必要はありません
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