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総務部市町村課
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千葉県知事の認可に係る地方独立行政法人について、地方自治法第250条の2の規定に基づき「地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可の基準」を定めましたので公表します。
地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可の基準(PDF:190KB)
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