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ホーム > 県政情報・統計 > 選挙 > 選挙管理委員会・選挙制度 > 公職選挙法の規定による個人演説会等を開催できる施設について
更新日:令和5(2023)年9月19日
ページ番号:592442
演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法において認められている演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。
個人演説会等を開催することができる施設は、公営施設(公選法第161条第1項)と、公営施設以外の施設(公選法第161条の2)の2種類に区分されます。
公職選挙法第161条第1項の規定により、個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の1~3に限られます。
上記の施設を使用して個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者氏名等を文書に記入して、その施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
公営施設以外の施設(寺院、劇場等)を使用する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得ることで個人演説会等を開催することができます。
ただし、電車、駅の構内等の一般交通の用に供する施設及び病院等の療養施設においては演説会を開催することが禁止されています。
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