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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:344011
選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが,選挙の当日,一定の事由によって投票所へ行って投票することができないと見込まれる方のため,選挙期日の前でも投票ができるように期日前投票制度・不在者投票制度が設けられています。
選挙の当日,仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭などで投票所に行けない場合には,選挙期日の前でも投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなりますが,期日前投票を行おうとする日においては,未だ選挙権を有しない方は,期日前投票をすることができません。なお,この場合には,選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
場所は,各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。時間は,原則午前8時30分から午後8時までです。ただし「期日前投票所」が複数設けられる場合は「期日前投票所」によって,投票期間や投票時間が異なることがあります。詳しくは,お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
長期出張や入院などで投票所に行けない場合に,住所地以外の市区町村や入院先の病院などで投票ができます。
その他,郵便投票制度や洋上投票制度,南極投票制度など,さまざまな投票方法があります。
詳しくは総務省HPを御覧ください。
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで行えます。
指定施設(病院,老人ホーム等)における不在者投票の実施方法については,インターネット放送局に掲載しています以下の動画ページを御覧ください。
動画ページ:選挙|指定施設(病院、老人ホーム等)での不在者投票の実施方法について
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