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更新日:令和8(2026)年6月12日
ページ番号:858682
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県選挙管理委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準
個人情報の保護に関する法律第76条、第90条及び第98条
令和8年3月12日
令和8年6月12日
本策定は、知事(総務部審査情報課)が意見公募手続(パブリックコメント)を実施して定めた「千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」(令和8年2月5日策定)と実質的に同一の規則等を策定するものであるため、千葉県行政手続条例第38条第4項第5号に該当し、意見公募手続を行わなかった。
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千葉県選挙管理委員会(県庁本庁舎8階)
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