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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:7087
農業の機械化推進のため昭和28年に制定された「農業機械化促進法」は、平成30年4月1日付けで廃止となりました。本法に基づき千葉県が実施してきた業務に対する対応は以下のとおりです。
農業を営む方が農業用機械を使う際に使用する軽油については、課税免除(1リットル当たり32.1円)の適用が受けられます。
対象となる機械や手続等についての詳細は、税務課の「軽油引取税」ページをご覧ください。
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