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更新日:令和4(2022)年9月15日

ページ番号:523949

施策項目3-2-2 障害者福祉の充実

※環境依存文字であるローマ数字、囲み文字を数字に変換しています。

【目標】

障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備します。

【現状と課題】

県内では、身体障害・知的障害・精神障害など、障害のある人が増加傾向にあります。

加えて、発達障害や高次脳機能障害、難病等に起因する障害のある人に対する福祉サービスの提供も必要とされています。

こうした中、県内約4,400人の施設入所者や精神科病院の長期入院者など障害のある人の地域における住まいの場を確保するため、グループホーム等の拡充を図るとともに、日中活動の場の整備や相談支援体制の充実が必要です。

また、障害のある人の入所施設等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度障害にも対応できる支援等が求められています。

障害のある人の就労については、経済的な自立だけでなく、社会参加や自己実現のためにも重要であり、就労意欲のある障害のある人の就職件数を更に増やすとともに、就職後も安心して働き続けられるよう、障害特性に応じた就労支援と定着支援を行う必要があります。

さらに、障害のある子どもの療育においては、乳幼児から学校卒業後まで一貫した療育支援が受けられるよう、地域における療育支援体制の構築が求められています。

【取組の基本方向】

障害のある人の地域生活を支えるため、利用者の障害特性やニーズに応じたグループホーム等や日中活動の場の充実を図るとともに、重度の障害のある人への支援の充実を図ります。

また、就労のための福祉サービスの充実や、福祉サービス事業所を利用する障害のある人の賃金(工賃)向上、一般就労の促進と定着支援を図るとともに、身近な地域における相談支援体制や療育支援体制の充実強化を図るため、これらに従事する人材の育成及び関係機関の連携を推進します。

【主な取組】

3-2-2-1 入所施設等から地域生活への移行の推進

グループホーム等の量的拡充や支援の質の向上を図るとともに、日中活動の場の整備を推進します。

障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、在宅サービスの充実を図るとともに、コミュニケーション支援や移動支援等の取組を推進します。

強度行動障害のある人や医療的ケアが必要な人など、障害の程度が重い人についても、できる限り地域で生活できるよう支援していくとともに、地域での支援が困難な人に対しては、入所施設が有する人的資源や機能を地域生活のバックアップのために活用します。

また、共同住居より単身で生活したいというニーズを有する障害のある人のため創設された、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。

  • グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
  • 日中活動の場の充実
  • 地域生活を推進するための在宅サービスの充実
  • 重度・重複障害のある人等の地域生活の支援
  • 入所施設が有する人的資源や機能の活用

3-2-2-2 精神障害のある人の地域生活の推進

精神疾患は全ての人にとって身近な病気であり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるような地域づくりを進める必要があることから、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進します。

また、長期入院精神障害者の地域生活への移行や地域生活を継続するための支援に積極的に取り組んでいる精神科病院を「千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院」として認定し、精神科病院に長期入院している患者の退院を促進します。

さらに、精神障害のある人が自立した生活を維持し、社会参加を支援するためのピアサポーターの活動を推進します。

このほか、精神症状の急激な悪化等に24時間対応する相談窓口を設置するとともに、精神科救急医療を確保するため、受入医療機関の拡充を図るなどにより、空床確保に取り組みます。

  • 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
  • 精神科救急医療体制の充実

3-2-2-3 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、相談活動等を通じて個別の差別事案の解決を図るとともに、差別の背景にある社会慣行などの問題について、様々な立場の関係者で協議し、障害のある人に優しい取組を応援します。同条例及び障害者差別解消法について周知し、障害のある人への理解を広げ、合理的配慮が行われるよう推進します。

障害のある人への虐待の防止や早期発見・早期対応を図るため、市町村等関係機関との連携強化や研修の実施、県民への周知啓発等に努めます。

障害者差別解消支援地域協議会が各市町村に設置されるよう情報提供を行い支援するとともに、市町村職員を対象とした情報交換会の実施など、同協議会の活性化を図ります。

県で策定した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を周知するほか、障害者ITサポートセンターや点字図書館、聴覚障害者情報提供施設の安定的な運営に努めます。さらに、「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」に基づき、手話等の普及を促進するとともに、手話通訳者や要約筆記者、点訳・朗読奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の人材養成に取り組み、情報・コミュニケーションのバリアフリーを推進します。

また、「障害のある人に関するマーク」の県民への周知と理解の促進に取り組みます。

  • 障害のある人への理解の促進
  • 子どもたちへの福祉教育の推進
  • 地域における権利擁護体制の構築
  • 手話通訳等の人材育成、手話等の普及促進
  • 情報・コミュニケーションバリアフリーのための普及啓発

3-2-2-4 障害のある子どもの療育支援体制の充実

障害のある子どもが、乳児期から学校卒業までライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、児童発達支援センターを中核とした地域における療育支援体制の構築を図ります。

また、手帳の有無や診断名等にかかわらず障害の可能性が見込まれる子どものために、障害児等療育支援事業を活用し相談支援体制の充実及び在宅障害児等やその家族の福祉の向上を図ります。

医療的ケア児等の支援に関しては、ニーズや地域資源の状況を踏まえ、保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図るとともに、在宅医療機関等が医療的ケアを必要とする子ども等にも対応できるよう、医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。

さらに、放課後等デイサービスについては、発達支援を必要とする障害のある子どものニーズに的確に対応するため、事業所の支援の質の向上を図ります。

また、重症心身障害児(者)等が入院・入所する千葉リハビリテーションセンターについて、施設整備に係る基本計画に基づき、県民ニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。

  • 障害のある子どものライフステージを通じた一貫した療育支援体制の充実
  • 障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化
  • 医療的ケア児等に対する支援の充実
  • 障害のある子どもへの医療・福祉サービスの充実
  • 学校における医療的ケア児に対する支援の充実

3-2-2-5 障害のある人の相談支援体制の充実

各市町村において、障害のある人の自立支援や地域共生社会の実現に向けて関係機関と連携し、地域の実情に合った相談支援体制を構築できるよう、相談支援アドバイザーの派遣による助言や研修会の開催等により支援します。

また、障害者総合支援法のサービス等利用計画を作成する相談支援事業者の安定的な確保と質の向上を目指し、相談支援専門員の確保に努めるとともに、養成に係る各種の研修及び専門性向上のための専門コース別研修等を行います。地域における相談支援の中核的な役割を担うことが期待される基幹相談支援センターについては、市町村にモデルを示し、設置促進を支援します。

  • 地域における相談支援体制の充実
  • 地域における相談支援従事者研修の充実

3-2-2-6 障害のある人の一般就労の促進と福祉的就労の充実

障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の支援体制の充実や支援員の資質向上、積極的な企業での実習や求職活動等の支援体制の強化を図るとともに、障害のある人を雇用する企業を支援し、就職、職場定着、離職時フォロー等の支援を推進します。

また、福祉的就労を担う就労継続支援事業所に対し、事業内容の充実、経営改善など、障害のある人が働く力を十分発揮できる環境づくりを通じた賃金(工賃)向上に資する支援を実施します。

さらに、障害者就労施設への発注の拡大に向け、企業や自治体等からの発注に対応する共同受注窓口や、県内の就労施設等の情報をインターネットで提供する「チャレンジド・インフォ・千葉」等を通じて、受発注のマッチングを図っていきます。

また、障害のある人が働く際に、経済的自立のほか、自らの価値観に基づく「働き方」や「生き方」を追求し、多様な働き方の選択が尊重されるように支援を行い、安心して継続して働ける環境づくりに努めます。

  • 就労支援・定着支援の体制強化
  • 障害者就業・生活支援センターの運営(地域生活支援事業)強化
  • 障害のある人を雇用する企業等への支援
  • 支援機関や関係機関のネットワークの構築及び情報共有化
  • 福祉施設等で生産活動・福祉的就労を行う障害のある人の賃金(工賃)向上への取組の推進
  • 障害のある人の自らの価値観に基づいた働き方の選択を尊重した支援

3-2-2-7 障害のある人一人ひとりに着目した支援の充実

発達障害、高次脳機能障害のある人など、地域の支援施設等のみでは支援が困難な人に対する専門的支援拠点を設置し支援の拡充を図るとともに、より地域に密着した支援ができるよう、支援者の育成や地域連携の強化に取り組みます。

医療的ケアが必要な障害のある人の在宅でのくらしを支援するため、市町村の支援状況の実態把握に努めるとともに、医療分野等との連携を含めた支援体制の整備等を行えるよう市町村への支援に取り組みます。

本人や家族の負担が大きい心身に重度の障害のある人に対しては、市町村が実施する負担軽減のための医療費助成について、引き続き補助を行います。

  • 地域の支援施設等のみでは支援が困難な障害に対する支援の推進
  • 通所サービスだけでは支援が困難な障害に対する支援の推進
  • 重度・重複障害のある人の負担軽減の推進
  • 矯正施設からの出所者等に対する支援の推進

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課政策室

電話番号:043-223-2483

ファックス番号:043-225-4467

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