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更新日:令和6(2024)年10月8日

ページ番号:19370

小規模施設特定有線一般放送に係る申請等について

地方分権の一環として、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により放送法の一部が改正されました。この中で、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と定義され、この業務に関する事務・権限について、平成28年4月から総務大臣から都道府県知事へ移譲されることとなりました。

1.小規模施設特定有線一般放送の定義

小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち、

  • 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  • 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  • 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  • 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

の4つの要件を全て満たす有線一般放送のことです。

※有線一般放送とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送のことです。

例として、以下の共聴施設の一部が挙げられます。

  • 辺地共聴施設
  • 集合住宅共聴
  • 受信障害対策共聴施設(ビル陰等)

2.申請が必要な場合

事由

提出書類

小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき

小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書

[様式(ワード:25.4KB)][記載例(PDF:241.1KB)]

【正・副2部(添付書類は1部のみ)】

「添付書類」

  • 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為・届出者が法人以外の団体である場合には、団体の規約
  • 再放送の同意に係る事項
  • 業務区域を記載した地図
  • 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき

小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届

[様式(ワード:23.6KB)][記載例(PDF:65.8KB)]

【正・副2部(添付書類は1部のみ)】

「添付書類」

  • 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為・届出者が法人以外の団体である場合には、団体の規約
  • 再放送の同意に係る事項
  • 業務区域を記載した地図
  • 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

※当該変更により、届出時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に限る

小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき

小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書

[様式(ワード:23.1KB(ワード:23.1KB))][記載例(PDF:54.6KB)]

【正・副2部(添付書類は1部のみ)】

「添付書類」

  • 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書面及び業務を執行する役員の氏名を記載した書面
  • 承継に伴い、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分等を必要とする場合には、当該承継に係る部分の当該処分等の事実を証する書面
小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき

小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書

[様式(ワード:22.8KB)][記載例(PDF:61KB)]

【1部のみ】

小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき

小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書

[様式(ワード:22.6KB)][記載例(PDF:58.1KB)]

【1部のみ】

 ※有線電気通信設備に関する申請は総務省関東総合通信局外部サイトへのリンクが窓口となります。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課土地利用政策班

電話番号:043-223-2393

ファックス番号:043-225-4467

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