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更新日:令和6(2024)年10月8日
ページ番号:19370
地方分権の一環として、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により放送法の一部が改正されました。この中で、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と定義され、この業務に関する事務・権限について、平成28年4月から総務大臣から都道府県知事へ移譲されることとなりました。
小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち、
の4つの要件を全て満たす有線一般放送のことです。
※有線一般放送とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送のことです。
例として、以下の共聴施設の一部が挙げられます。
事由 |
提出書類 |
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小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき | 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 [様式(ワード:25.4KB)][記載例(PDF:241.1KB)] 【正・副2部(添付書類は1部のみ)】 「添付書類」
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届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき | 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 [様式(ワード:23.6KB)][記載例(PDF:65.8KB)] 【正・副2部(添付書類は1部のみ)】 「添付書類」
※当該変更により、届出時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に限る |
小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき | 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書 [様式(ワード:23.1KB(ワード:23.1KB))][記載例(PDF:54.6KB)] 【正・副2部(添付書類は1部のみ)】 「添付書類」
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小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき | 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書 [様式(ワード:22.8KB)][記載例(PDF:61KB)] 【1部のみ】 |
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき | 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書 [様式(ワード:22.6KB)][記載例(PDF:58.1KB)] 【1部のみ】 |
※有線電気通信設備に関する申請は総務省関東総合通信局が窓口となります。
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