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更新日:令和8(2026)年3月19日

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消費者安全確保地域協議会

消費者安全確保地域協議会とは

 消費者安全確保地域協議会とは、多様な見守りの担い手が、日々の見守り活動の中で気づいた、見守り対象者(高齢者、障害のある人など)の消費者被害につながる小さなきっかけを、地元の消費生活センター等へ確実につなぎ、被害の未然防止を図るネットワークです。

 千葉県でこの協議会を設置しているのは4市(船橋市、印西市、白井市、及び富里市)です。(令和8年2月28日現在)

 

 地域の連携イメージ

消費者安全確保地域協議会の地域における連携イメージ図。具体的には、警察、消費部局、消費生活センター、宅配業者、郵便局、民生委員、社会福祉協議会及び福祉部局

管内市町村が表示されている千葉県の画像で消費者安全確保地域協議会が設置されている市が赤く塗りつぶされている。現在は船橋井、印西市、白井市及び冨里市の4市
千葉県画像出典:千葉県ホームページ 市町村マップ(編集済み)

 

設置の意義

 高齢者や障害のある人の消費者被害は、判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とすることから、だまされていることに気づきにくく、契約を繰り返して被害が深刻化する傾向が強いといわれています。また悪質事業者は、このような人の話し相手になり、親切にして信用させてから、大切な財産を狙います。

 この協議会を設置することで、日々の見守り活動で得られた、小さなきっかけから消費者被害を未然に防ぐことが期待されます。また、個人情報の保護に関する法律の例外規定が活用され、協議会の中では、個人情報の共有について、柔軟な対応が可能となります。

 

設置に関する柔軟性について

 既存の見守り組織があれば、その設置主体が消費者行政部局でなくても、地域協議会として位置づけることが十分、可能です。

その結果

  • 任意の名称で、差し支えありません(「消費者安全確保地域協議会」の名称にこだわる必要はありません。)
  • 事実上の合議体の形式であれば十分です。設置根拠を、条例や要綱に求める必要もありません。
  • 構成員は地域の実情に応じ、必要と思われる分野から自由に選べます。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室   担当者名:くらし安全推進課

電話番号:043-223-2292

内線:2292

ファックス番号:043-221-2989

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