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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:421690
「千葉県犯罪被害者等支援条例」が令和3年2月定例県議会において議員提案により制定されました。
この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、事業者及び民間支援団体の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、並びに犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減並びに犯罪被害者等の生活再建の支援及び権利利益の保護を図り、もって、社会全体で犯罪被害者等を支え、県民の誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
犯罪被害者等支援は、誰もが犯罪被害者等になる可能性があることを踏まえ、相互扶助の精神に基づき、次に掲げる事項についての共通の理解の下に、社会全体で一丸となって推進されなければならない。
県は、基本理念にのっとり、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
安全の確保、相談・情報の提供等、日常生活の支援、居住の安定、雇用の安定、経済的負担の軽減、損害賠償請求に関する支援、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、県民の理解の促進
千葉県犯罪被害者等支援条例(本文)(PDF:105.1KB)
千葉県犯罪被害者等支援条例啓発用ポスター(PDF:849.7KB)
千葉県犯罪被害者等支援条例啓発用リーフレット(PDF:1,007.3KB)
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