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更新日:令和6(2024)年9月24日
ページ番号:502925
県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方を対象とした千葉県犯罪被害者等見舞金制度を創設しました。
(チラシ)千葉県犯罪被害者等見舞金制度について(PDF:134.5KB)
令和3年4月1日以降に日本国内で発生した故意の犯罪行為によるもの
犯罪被害の原因となった犯罪被害が行われた時に、千葉県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方に下記の見舞金を支給します。
なお、同一事件につき、一世帯あたりの支給額の上限は30万円となります。
千葉県内在住の第1順位のご遺族(以下の(1)~(11)のうち、最も数字の小さい遺族)に支給※1
ア (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む※2)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
ウ イに該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※1 第1順位のご遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。
※2 異性間、同性間であることを問わない。
身体に対する被害であって、医療機関での治療期間が1か月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った千葉県内在住の犯罪被害者本人に支給
以下に該当する場合は、支給されない場合があります。
(1)犯罪被害者又は第1順位のご遺族が、当該犯罪被害につき、他の都道府県から当該見舞金と同種の支給を受けているとき
(2)当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位のご遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき ※犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く
(3)犯罪被害者又は第1順位のご遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位のご遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき
(4)犯罪被害者又は第1順位のご遺族が暴力団員や暴力団、暴力団員と密接な関係を有するとき
(5)見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき
犯罪被害を知った日から1年以内
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに発生した犯罪行為に起因する犯罪被害であって、同期間に犯罪被害を知ったときは令和5年3月31日まで申請が可能です。
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター(CVS)
電話:043-225-5451(平日午前10時から午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、上記以外にも支給要件があるほか、CVSにおける面接相談が必要となりますので、まずは、お電話でお問合せください。
千葉県環境生活部 くらし安全推進課 防犯対策推進室
電話:043-223-2333(直通)(平日午前9時から午後5時)
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