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更新日:令和6(2024)年11月29日
ページ番号:343878
行政書士の登録に関することは、千葉県行政書士会にお問い合わせ願います。
〒260-0013
千葉市中央区中央4丁目13番10号千葉県教育会館本館4階
電話:043-227-8009
行政書士試験に関することは、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページからご覧ください。
千葉県の会場で受験して合格された方が、行政書士試験合格証を亡失等された場合は、行政書士試験合格証明書の交付申請を行うことができます。
交付申請に必要なもの
(1通につき)400円
郵送で証明書交付をご希望の方は、別途送料が必要となります。
※送料は4通まで320円(110円+210円特定記録郵便)、5通以上については重量によって異なります。
顔写真の入った公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)(注2)(注3)
転居や婚姻等により、受験時と住所や氏名の変更がある場合は、変更の事実がわかる書類(戸籍の附表等)を持参または、郵送してください。
即日の交付はできませんので、あらかじめご承知おきくださるようお願いいたします。
手続き方法
ちば電子申請サービスから申請してください。ちば電子申請サービス
本人確認書類についての留意事項
顔写真の入った公的身分証明書の写真を添付してください。※運転免許証等の写真の撮り方(PNG:113.4KB)
次の書類を揃えた上で申請願います。
注1)郵送で申請を行う場合は、申請書の余白にメールアドレスと平日の日中に連絡が取れる電話番号を記載してください。申請書類に不備があった際の連絡に使用します。
注2)住所、氏名、生年月日、顔写真と変更欄(変更がない場合も含む)が表示された面の写しを提出してください。
注3)運転免許証の場合は両面、マイナンバーカードの場合は顔写真のある面のみの写しとなります。
申請先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎7階)
千葉県総務部政策法務課文書審査・収発班行政書士担当
千葉県に事務所を有する行政書士又は行政書士法人について、行政書士法第14条又は第14条の2第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、千葉県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができます。
行政書士法(昭和26年法律第4号)第14条の3第5項の規定により、公開による聴聞を次のとおり実施します。詳細につきましては、以下のリンクのとおりです。
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