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更新日:令和8(2026)年5月29日
ページ番号:855962
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第8号)
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項
令和8年3月23日(月曜日)
令和8年5月29日(金曜日)
今回の改正は、使用料及び手数料条例の改正により、国家戦略特別区域限定保育士試験手数料等の規定が削除されたこと及び新たに建築又は更新されるマンションの容積率に関する特例許可申請手数料の名称が変更されたことに伴い、その規定削除及び名称変更に対応するために必要となる規定の整理を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)
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