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更新日:令和8(2026)年5月29日
ページ番号:853594
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第35号)
千葉県行政手続条例第15条第4項
令和8年5月19日(火曜日)
令和8年5月29日(金曜日)
今回の改正は、千葉県行政手続条例からの委任を受けて公示送達の方法を定めるものであるところ、その改正内容は、同条例と同趣旨の規定を定めた行政手続法からの委任を受け、同法に基づく意見公募手続を実施して定めた行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令(令和7年総務省令第103号)と実質的に同一の内容を定めるものであることから、「国の機関が行政手続法第三十九条第一項の規定による手続を実施して定めた同法第二条第八号に規定する命令等(同法第四十条第二項の規定により当該手続を実施しないで定められたものを含む。)と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第5号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課政策法務班(県庁中庁舎7階)
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