ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年5月29日

ページ番号:853618

千葉県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第34号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和8年5月19日(火曜日)

4 結果の公示日

令和8年5月29日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、行政手続法及び千葉県行政手続条例が改正されたことを踏まえ、引用する同法及び同条例の条項ずれを修正するとともに、公示送達に係る様式の廃止等を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(同条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部政策法務課政策法務班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課政策法務班

電話番号:043-223-2157

ファックス番号:043-201-2612

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?