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更新日:令和8(2026)年6月26日
ページ番号:858912
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県文書館管理運営規則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第72号)
千葉県文書館設置管理条例第4条
令和7年11月28日(金曜日)
令和8年6月26日(金曜日)
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を踏まえ、文書館文書の閲覧に当たり必要となる閲覧証の交付申請に関する様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課文書審査・収発班(県庁中庁舎7階)
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