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更新日:令和6(2024)年11月1日
ページ番号:18753
地方分権改革の進展に伴い、地方自治体には、立法政策を含め政策について法務的な対応を主体的に行っていくことが求められています。
そこで、部局横断的な検討と調整のため、政策法務委員会を設けることとしました。
政策法務委員会は、各部の次長等を構成員とし、随時審議を行います。
政策法務重要案件の指定、当該案件への対応に必要な制度のあり方、条例案の作成その他の方針について各機関の総合的な調整を図るため→政策法務委員会設置要綱(PDF:98.5KB)
政策法務重要案件の指定、政策法務重要案件に係る各機関の総合的な調整及び政策法務重要案件の検討又は評価
知事部局各部の次長等、教育庁企画管理部教育総務課長及び県警本部警務部参事官(合計10人)
各機関の総合的な調整が必要となること、独自の必要性に基づき独自の対応を行おうとすること等
各機関の横断的なプロジェクトチームによる検討
政策法務重要案件の指定等の必要があるとき又は政策法務重要案件への対応について一定の成果があったときに随時審議
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