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更新日:令和4(2022)年7月14日
ページ番号:11049
認定事業所で行われている雇用継続への取組事例を紹介します。
特例子会社制度とは、障害のある人の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害のある人の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。
特例子会社を設置することによって、事業主にとっては、設備投資を集中化できたり、親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となるなどのメリットが考えられます。
また、障害のある人にとっても障害に配慮された職場環境の中で、能力を発揮する機会が確保されるメリットが考えられます。
身体障害のある人を雇用している事業所では、引き戸、障害者用トイレ、エレベーターの設置など施設のバリアフリー化を実施し、移動に配慮していることが多いようです。
車椅子を利用している方のために、社用車を車椅子対応に改造したり、聴覚障害者の方のためにパトライト(機械の異常等を、光で知らせるもの)を設置するなど、機械等の改良に取り組んでいる事業所もあります。
障害者雇用の経験のない企業の中には、自分の会社には障害のある人ができる仕事はないと思っているところもあります。しかし、障害の種別や程度は様々であり、また個人の適性も様々です。
認定事業所では、業務を細分化して障害のある人に任せる仕事を切り出したり、一方では、これまで複数の部署で行っていた同様の仕事を一箇所に集中化して、まとまった作業量を確保するなどの工夫をしています。これにより、障害のある人は自分の適性に合った仕事が行え、これまでその仕事を受け持っていた人は、それ以外の仕事に専念することができます。
また、作業現場や作業ツールを色分けしたり、写真や図入りの分かりやすい作業マニュアルやチェックリストを作成したり、手順や注意書きを壁に貼りだしたりするなど、何をしたらよいかひと目で分かるような工夫をしている事業所があります。これは、障害のある人だけでなく、そこで働くすべての人にとって仕事がしやすい環境を整えることになり、全体的な業務の効率が上がります。
この他にも障害者職業生活相談員や業務遂行援助者を配置し、障害のある人が能力を最大限に発揮して仕事ができる環境の整備を行っています。
雇用管理上の問題や職域開拓等については、千葉障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターなどで相談できますので、ご活用ください。
勤務地まで自力で通勤することが困難な方のために、自宅や最寄の駅まで送迎バスを運行したり、また、複数の事業所がある場合には自宅に近い事業所へ配属するなどの配慮を行っています。
また、通勤が困難である重度の障害のある人のために、他団体のホームページの保守、管理等を自宅で行う在宅就労に取り組んでいる事業所もあります。
仕事が合わないと思われるときは、グループ会社で行っている業務を経験してもらい、そちらの業務のほうが合うようであれば異動を実施するなど、グループ会社間で個人の特性に応じた配置を行っています。
また、グループ会社共同で障害者職場定着支援チームを設置し、各企業での出来事等の情報を共有し、フィードバックしています。
職場以外でも、グループ会社共同で保護者による互助会を設置し、旅行や勉強会、お楽しみ会などを実施したり、NPO法人を設立し、従業員のためのグループホームを運営しています。
就労支援機関では、障害のある人の就業・雇用に関する相談や就職準備訓練、就職活動や職場定着の支援など、就職前から就職後の継続雇用まで様々な支援を行っておりますが、これらの就労支援機関と連携して、就労面、生活面のサポート体制を構築している事業所があります。
また、家族の職場訪問やレクリエーションを実施したり、連絡帳などを通じて、家庭や職場での情報を共有するなど家族との協力関係を築き、生活の安定と自立に向けた取組をしている事業所もあります。
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