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更新日:令和6(2024)年5月31日

ページ番号:10977

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」の募集

障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働いている企業・事業所を募集しています。

笑顔いっぱい!フレンドリーオフィスロゴマーク笑顔いっぱい!フレンドリーオフィスロゴマーク(チーバくん)

千葉県では、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図るため、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働いている事業所を千葉県障害者雇用優良事業所「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」として認定し、公表していくことにしました。

認定された「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」には、認定書を交付するとともに、事業所名、障害者雇用継続のための取組内容等を県のホームページで紹介しますので、企業イメージの向上や、社員の会社への誇りとなるなどの効果が期待されます。
また、認定された事業所は、会社案内や名刺等にロゴマークを使用することもできます。

下記のとおり、募集を行いますので、皆様の積極的なご応募をお待ちしています。

応募・推薦は随時受け付けております。

目的

障害のある人の雇用については、県内企業の積極的な取組により、多くの障害のある人が働く喜びを得て地域で生活していますが、働く意欲を持つ障害のある人は年々増加しているにもかかわらず、働く場が不足している状況が続いています。

そこで、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努めている事業所を「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」として認定し、その取組内容を普及することで、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図ることを目的とします。

認定基準

本事業の趣旨に賛同する事業所のうち、原則として次の1から7までの項目のいずれをも満たす事業所を認定します。

  1. 県内に事業所があること。
  2. 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定による雇用率2.5%を達成していること。
    (従業員40.0人未満の事業所にあっては、障害のある人を1名以上雇用していること。)(注)
  3. 雇用継続に向けた有効な取組があること。
  4. 障害のある従業員の働く意欲が維持される職場づくりを行っていること。
  5. 障害のある従業員の職業能力を開発し、向上させるための有効な取組があること。
  6. 障害のある人の就業や生活を支援している独自の取組があること。
  7. 法令等に明らかに違反している事実がないこと。

 (注)就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。

応募方法

自薦又は他薦によりご応募ください。下の応募様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、提出してください。

推薦に際しては、応募内容について推薦する事業所の了承を得た上で行ってください。

応募様式

自薦の場合 他薦の場合

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」応募書(様式第1号)(ワード:67KB)

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」応募書(様式第1号)(PDF:82.6KB)

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」推薦書(様式第2号)(ワード:64KB)

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」推薦書(様式第2号)(PDF:83KB)

障害者雇用状況計算書(エクセル:18.9KB)

障害者雇用状況計算書(PDF:72.6KB)

障害者雇用状況計算書(同左)

自薦・他薦いずれの場合も、以下の書類を添付してください。

  • 事業所の事業概要が分かる書類(会社案内パンフレットなど)

  • 雇用状況を確認する書類(ハローワークに提出した直近の「障害者雇用状況報告書」または雇用する障害者全員分の障害者手帳の写し)

認定までの流れ

【応募】→【現地調査】→【審査】→【認定】

  • 現地調査・・・事業所を訪問し、実際に業務の現場を見学させていただきます。
  • 審査・・・認定委員会において審査を行い、認定基準を満たしているか審査を行います。

認定・公表

認定されたフレンドリーオフィスには、ロゴマーク入りの認定書を交付します。また、ロゴマークは、会社案内や名刺等(有償で頒布する製品等は除く)に使用することができます。

認定された事業所は、フレンドリーオフィスとして、事業所名、雇用継続への取組内容等を千葉県ホームページに掲載します。また、事業所のホームページも案内します。

認定の更新

認定事業所が、認定の期間の満了後も認定を希望する場合には、当該認定の期間が満了する日の1か月前から10日前までの間に、更新手続きをお願いいたします。更新対象の事業所には、2月頃、更新手続について通知いたします。下の応募様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、提出してください。

前回認定時から名称・代表者・所在地に変更がある場合は、「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」変更届出書(様式第9号)を併せて提出してください。

応募様式

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」更新申請書(様式第5号)(ワード:61.5KB)

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」更新申請書(様式第5号)(PDF:83.4KB)

障害者雇用状況計算書(エクセル:18.9KB)

障害者雇用状況計算書(PDF:72.6KB)

また、以下の書類を添付してください。

  • 雇用状況を確認する書類(ハローワークに提出した直近の「障害者雇用状況報告書」または雇用する障害者全員分の障害者手帳の写し)

延長される有効期限について

更新を希望する事業所から応募があった場合、審査基準による審査を行い、認定事業所として引き続きふさわしいと判断するときは、当該認定を更新し、その有効期限を3年間(※)延長します。

※要綱改正を行い、令和6年度末以降の更新については、延長される有効期限を従前の5年間から3年間に変更しました。

変更の届出

認定事業所は、名称・代表者・所在地に変更があったときは、当該変更が生じた日から30日以内に県に届け出てください。下の応募様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、提出してください。

変更の届出があったときは、その内容確認の上、変更後の記載事項により認定書を交付いたします。

変更届出の様式

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」変更届出書(様式第9号)(ワード:16.3KB)

「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」変更届出書(様式第9号)(PDF:31.3KB)

応募・問い合わせ先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県産業人材課障害者就労支援班
電話番号:043-223-2756
ファックス番号:043-221-3730

実施要綱

千葉県障害者雇用優良事業所認定事業(「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス事業」)実施要綱(PDF:217.5KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業人材課障害者就労支援班

電話番号:043-223-2756

ファックス番号:043-221-3730

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