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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 職業訓練 > 意見募集等|職業訓練 > 千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第50号)の制定について
更新日:令和5(2023)年8月4日
ページ番号:602356
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第50号)
千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例第8条
令和5年7月21日
令和5年8月4日
今回の改正は、千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例の一部改正に伴い、千葉県立障害者高等技術専門校の名称を千葉県立障害者テクノスクールに変更するものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
商工労働部産業人材課職業能力開発班(県庁本庁舎15階)
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