ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 職業訓練 > 意見募集等|職業訓練 > 職業能力開発校設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第49号)の制定について
更新日:令和5(2023)年8月4日
ページ番号:602349
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
職業能力開発校設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第49号)
職業能力開発校設置管理条例第13条
令和5年7月21日
令和5年8月4日
今回の改正は、職業能力開発校設置管理条例の一部改正に伴い、職業能力開発校の名称をテクノスクールに変更するものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
商工労働部産業人材課職業能力開発班(県庁本庁舎15階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください