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更新日:令和6(2024)年9月20日
ページ番号:9466
事業主又は事業主の団体等の行う職業訓練が、法令で定める訓練基準に適合する場合は、知事の認定を受けることができます。
訓練の基準に適合するものとして知事の認定を受けた職業訓練を「認定職業訓練」といいます。
職業訓練を的確に実施できる能力を有する次に掲げる事業主等
事業主、事業主の団体、事業主団体の連合団体、職業訓練法人等
事業主等が行う職業訓練が、法に定める基準に適合していること。
事業主等の職業訓練に対する熱意、資力、指導能力等からみて、職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められ、職業訓練の永続性があること。
訓練生数が、事業主の場合は総数で3人以上、団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
認定職業訓練の修了者は、技能検定、職業訓練指導員試験及び職業訓練指導員免許の取得に当たって、試験の一部免除、必要実務経験年数の短縮など各種の特典が与えられるほか、関連する国家試験の受験や免許の取得に対しても有利に取り扱われます。
中小企業の事業主又は中小企業事業主の団体若しくはその連合体が認定職業訓練を行う場合は、訓練経費の一部につき補助金が受けられます。(認定訓練助成事業費補助金)
※短期課程においては、単独事業主又は、10以下の事業者が集まる法人が申請を行う場合には、補助金の対象とはしておりません。
新規での認定をお考えの事業主等の方は、以下に各種資料を掲載しておりますので参考にしていただき、申請の際には認定職業訓練担当まで御連絡ください。
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