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更新日:令和2(2020)年6月24日
ページ番号:343700
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)が平成30年6月22日付けで公布され、千葉県卸売市場条例へ委任されていた事項が法律及び政省令へ規定されます(令和2年6月21日施行)。県では、これに伴い、千葉県卸売市場条例施行規則を改正しました。
つきましては、皆様からの御意見を募集した結果を公表いたします。
卸売市場法に基づく立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式を定める規則(令和2年千葉県規則第45号)
令和2年6月19日(金曜日)
令和2年6月24日(水曜日)
令和2年2月27日~3月27日
意見の提出はありませんでした。
卸売市場法に基づく立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式を定める規則(令和2年千葉県規則第45号)(PDF:87KB)
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班(県庁本庁舎17階)
閲覧場所
【行政手続条例に基づく意見募集】
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)が平成30年6月22日付けで公布され、千葉県卸売市場条例へ委任されていた事項が法律及び政省令へ規定されます(令和2年6月21日施行)。県では、これに伴い、千葉県卸売市場条例施行規則を改正することを予定しています。
つきましては、皆様からの御意見を募集します。
千葉県卸売市場条例施行規則
卸売市場法第12条第2項及び第3項(令和2年6月21日施行)、地方自治法第15条第1項
令和2年2月27日
令和2年3月27日(必着)
別紙の意見提出様式(意見提出様式(ワード:19KB)、意見提出様式(PDF:110KB))に御記入の上、千葉県農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県卸売市場条例施行規則の改正案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:nou-biz(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班宛て
ファックス番号:043-227-8307
千葉県農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班宛て
「3規則等の案」及び「4関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部流通販売課農業ビジネス推進班(県庁本庁舎17階)
閲覧場所
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