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台湾は、令和4年2月21日付けで東日本大震災以降実施していた5県(福島・茨城・栃木・群馬・千葉)の日本産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
この決定に伴い、本県産食品(酒類を除く)を台湾へ輸出する際には、産地証明書及び放射性物質検査報告書(いずれも原本)の添付が、その都度必要となります。
つきましては、県で発行する産地証明書について以下のとおり対応しますので、お知らせします。
また、産地証明書の代用として、動植物検疫証明書、自由販売証明書、 衛生証明書でも可となります。(当該書類をお持ちの場合は産地証明書の取得は不要です)
「台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行事務取扱要領」をご覧のうえ、所定の申請書と添付書類により、申請してください。
なお、品目により申請先が異なりますのでご留意願います。
台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行事務取扱要領(PDF:72.7KB)
申請書類
産地証明申請書(別記様式1)ワード版(20.6KB) PDF版(77KB)
農林水産部 販売輸出戦略課 輸出支援室 電話:043-223-3086
農林水産部 畜産課 電話:043-223-2927
農林水産部 水産局 水産課 電話:043-223-3045
商工労働部 経済政策課 電話:043-223-2734
証明書の発行申請にあたっては、期間にゆとりをもって申請してください。また、申請前に必ず、対象品目の申請先にご相談下さい。
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