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更新日:令和6(2024)年5月16日
ページ番号:354025
森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全等の多様な機能を有して、生活の安全と地域社会の健全な発展に寄与しています。
森林は開発等で土地の形状変更をして、その機能がなくなった場合は、回復することは相当な期間を有する等非常に困難なものとなります。このため、森林において1ヘクタールを超える(太陽光発電設備の設置は0.5ヘクタール超)開発を行う場合は森林法(昭和26年法律第249号)による知事の許可が必要となっています。
また、林地開発行為の適正な施行を確保して森林の有する公益的機能の維持に資することを目的に「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」(平成22年3月26日条例第4号)が制定され、0.3ha~1ha以下(太陽光発電設備は0.3ha~0.5ha以下)の小規模林地開発について知事に届け出ることとしています。
面積 | 必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|
0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
0.3ヘクタール以上 (太陽光発電設備の設置は 0.5ヘクタール以下) |
小規模林地開発行為の届出 | 林業事務所 |
0.3ヘクタール以上 (太陽光発電設備の設置は 0.5ヘクタール以下) |
伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
1.0ヘクタール超え (太陽光発電設備の設置は 0.5ヘクタール超え) |
林地開発行為の許可 | 林業事務所 |
1.0ヘクタール超え | 連絡調整(国又は地方公共団体の実施及び規則第3条の該当事業) | 林業事務所 |
1.0ヘクタール超え | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
面積 | 必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|
面積要件はない | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
区分 | 林地開発 | 連絡調整 | 小規模 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新規 | 1件 |
0件 | 1件 | ( )は審査中 |
変更 | 0件 | 0件 | 0件 | ( )は審査中 |
廃止等 | 0件 | 0件 | 1件 | - |
完了 | 0件 | 0件 | 0件 | - |
区分 | 林地開発 | 連絡調整 | 小規模 | 計 |
---|---|---|---|---|
夷隅地区(件数) | 9 | 3 | 12 | 24 |
夷隅地区(面積) | 40.6 | 45.3 | 9.3 | 95.2 |
安房地区(件数) | 19 | 1 | 3 | 23 |
安房地区(面積) | 422.1 | 3.7 | 2.0 | 427.8 |
合計件数 | 28 | 4 | 15 | 47 |
合計面積 | 462.7 | 49.0 | 11.3 | 523.0 |
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