ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年9月2日
ページ番号:504185
地すべり防止区域は、「地すべり等防止法」(昭和33年3月31日施行)に基づき、農林水産大臣及び国土交通大臣が地すべり災害から国土の保全と民生の安定を図るため、地すべりを起こしている土地又は地すべりを起こす恐れが極めて高い土地について指定しています。
地すべり防止区域内では、人為的行為による地すべりの発生や助長をなくし、地すべり災害を未然に防ぐために、地すべりを誘発する形質変更行為を制限しています。
地すべり防止区域では、地すべり等防止法第18条(行為の制限)及び第20条(許可の特例)により、形質変更の行為が制限されています。
地すべり防止区域の形質変更に係る許可申請様式として下記の様式を使用しています。
なお、許可申請書は市町村役場を経由して、当事務所に提出してください(提出部数は2部)。
以上の点について不明な点がある場合は、下記にお問い合わせください。
名称 | 電話番号 |
---|---|
鴨川市 | 04-7093-7834 |
南房総市 | 0470-33-1071 |
鋸南町 | 0470-55-4805 |
南部林業事務所 | 04-7092-1318 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください