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更新日:令和4(2022)年9月2日

ページ番号:504185

地すべり防止区域内の制限行為

地すべり防止区域について

地すべり防止区域は、「地すべり等防止法」(昭和33年3月31日施行)に基づき、農林水産大臣及び国土交通大臣が地すべり災害から国土の保全と民生の安定を図るため、地すべりを起こしている土地又は地すべりを起こす恐れが極めて高い土地について指定しています。

地すべり防止区域内では、人為的行為による地すべりの発生や助長をなくし、地すべり災害を未然に防ぐために、地すべりを誘発する形質変更行為を制限しています。

地すべり防止区域内の制限行為について

地すべり防止区域では、地すべり等防止法第18条(行為の制限)及び第20条(許可の特例)により、形質変更の行為が制限されています。

形質変更の手続きについて

申請様式について

地すべり防止区域の形質変更に係る許可申請様式として下記の様式を使用しています。

なお、許可申請書は市町村役場を経由して、当事務所に提出してください(提出部数は2部)。

様式

問合せ先について

以上の点について不明な点がある場合は、下記にお問い合わせください。

名称 電話番号
問合せ先一覧
鴨川市 04-7093-7834
南房総市 0470-33-1071
鋸南町 0470-55-4805
南部林業事務所 04-7092-1318

お問い合わせ

所属課室:農林水産部南部林業事務所森林管理課

電話番号:04-7092-1318

ファックス番号:04-7092-1383

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