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保安林とは、水源のかん養、山地災害の防止、生活環境の保全、保険休養などの公益的機能の発揮が特に求められる森林を指定し、伐採や土地の形質変更等を制限することで、機能の維持・増進を図る制度です。
管内の保安林面積は8,872ヘクタールで、管内の森林面積51,442ヘクタールの17パーセントに相当します。(令和3年度末現在)
林業事務所で確認できます。メール、郵送、ファクシミリによる照会も受付しています。照会の際は、必要事項を記載した様式と公図等の参考資料を御用意ください。なお、電話での照会は、原則として受付しておりません。
あります。地目は不動産登記法に定められた土地の用途による分類ですが、保安林のなかには地目が保安林に変更されていないものもあります。保安林に指定されているかどうかを確認したい場合は、林業事務所に照会してください。
伐採には都道府県知事の許可又は届出が必要です。伐採の方法や限度などは、保安林ごとに指定施業要件として定められており、その範囲内であれば伐採を行うことができます。
伐採方法 |
手続の種類 |
具体的な手続き方法 |
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皆伐 |
許可申請 |
皆伐限度面積の公表の日から30日以内に申請 |
択伐 |
許可申請 |
伐採を開始する日の30日前までに申請 |
人工林は届出 |
伐採を開始する日の90日前から20日前までに届出 |
|
間伐 |
届出 |
伐採を開始する日の90日前から20日前までに届出 |
保安林は、災害を防ぐなどの森林の持つ働きを維持するため、森林の状態で保全される必要があります。そのため、木の伐採、竹の伐採、家畜の放牧、土石の採掘、開墾、その他土地の形質の変更行為が制限され、都道府県知事の事前許可制となっています。
保安林の機能に支障がない範囲で許可されますが、保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森林以外の他の用途に転用する行為は、許可されません。
なお、無許可での立木の伐採や作業行為は森林法違反となり、監督処分の対象となります。
保安林指定後に分筆や合筆などによって地番が変更された場合も、変更前の地番で指定された範囲について保安林指定は引き続き有効です。
また、保安林の指定はその土地に関して行われるものなので、売買や相続によって土地所有者が変わった場合も保安林指定は有効です。
保安林であっても土地の売買には制限はありません。
なお、森林の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2の規定により市町村長への届出が必要です。保安林についても同様に届出が必要です。
通常の財産と同じように土地所有者が管理することとされています。植林や間伐など森林の整備を行う場合には補助金制度を活用できる場合がありますので、林業事務所まで御相談ください。
なお、国や都道府県は、保安林が指定の目的のとおり機能するよう、保安林に関する許可手続や保全のための巡視などを行っています。
固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
保安林を指定する理由が消滅したとき、または公益上の理由により必要が生じたとき、の2つの場合に解除されます。
指定の理由が消滅したときとは、その箇所に保安林を配置する必要があるかどうかで判断されるものであり、例えば、病虫害被害により木が枯れて無立木地になったからといって、指定する理由が消滅したことにはなりません。
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