ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年11月14日

ページ番号:6794

工場用地を取得する場合の手続について

工場用地を取得する場合の手続については、工業団地内と団地外とでは法規制面で異なる場合があります。

1.工業団地内の用地を取得する場合

工業団地の場合、既に土地利用に関する開発許可の手続の大半は不要となっており用地取得に関する手続は比較的容易です。ただし工業団地によっては、立地業種に制限を加えているところもあるので、注意が必要です。

工業団地の用地取得手続フロー図
(工業団地の事業主体によって手続等の流れに違いがあります。)

1 ご相談(申請者が行う手続き)

2 事業計画概要書の提出(申請者が行う手続き)

3 地元市町村との調整(千葉県が行う手続き)

4 分譲申し込み(申請者が行う手続き)

5 土地分譲委員会(千葉県が行う手続き)

6 土地分譲契約(申請者が行う手続き)

7 お支払い(申請者が行う手続き)

8 土地所有権移転(申請者が行う手続き)

フロー図

2.工業団地以外の用地を取得する場合

工場用地として取得できる土地は、工場跡地など既に工業系土地利用がなされている地域と、新たに開発から始めなければならない地域とに分けられます。それぞれの地域で工場等を建設するにあたって留意しなければならない主な法律等は次のとおりです。

工場用地取得と用地造成にあたって留意すべき主な法規制、手続

 

土地売買の届出・許可

区分

【都市計画区域及び
準都市計画区域】
市街化区域

【都市計画区域及び
準都市計画区域】
市街化調整区域

【都市計画区域及び
準都市計画区域】
非線引き区域

都市計画区域外
準都市計画区域外

国土利用計画法

必要

必要

必要

必要

 

土地取得・造成
区分 【都市計画区域及び
準都市計画区域】
市街化区域
【都市計画区域及び
準都市計画区域】
市街化調整区域
【都市計画区域及び
準都市計画区域】
非線引き区域
都市計画区域外
準都市計画区域外
宅地造成等規制法 必要 必要 必要 必要
千葉県環境影響評価条例 必要 必要 必要 必要
環境影響評価法 必要 必要 必要 必要
都市計画法 必要 必要 必要 必要(1ha以上)
宅地開発事業の
基準に関する条例
適用なし

適用なし

適用なし 必要(1ha未満)
建築基準法 必要 必要 必要 必要
農地法 必要 必要 必要 必要
森林法 一部地域のみ必要 必要 必要 必要
農業振興地域の整備に関する法律 適用なし 必要 必要 必要
自然環境保全法 必要 必要 必要 必要
自然公園法 必要 必要 必要 必要
千葉県自然環境保全条例 必要 必要 必要 必要
千葉県立自然公園条例 必要 必要 必要 必要
鳥獣保護及び狩猟の
適正化に関する法律
必要 必要 必要 必要

※「必要」については、一定規模以上のみ適用となる場合もあります。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課企画・誘致推進班

電話番号:043-223-2444

ファックス番号:043-222-4092

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?