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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 事業者向け脱炭素化促進事業 > 「省エネルギー診断」の受診申込等【申請受付終了】
県では、中小企業者等の脱炭素化への取組を支援するため、省エネルギー技術等の導入可能性を含めた指導等を行う省エネルギー診断の受診申込の受付を実施します。
省エネルギー診断は、省エネルギー対策に関する専門的知識を有する者が、事務所又は事業所等を訪問し、当該事業所等におけるエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、その調査結果に基づき、効果的な省エネ対策を提案するものです。
設備更新対策だけでなく、費用の掛からない運用改善による省エネも提案されます。
経営改善に直結した即効性のあるコスト削減も期待できます。
ぜひ、省エネルギー診断を受診いただき、省エネ対策に取り組んでください。
県内で事業を行う中小事業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合 等)
受診を希望する中小事業者等は以下の「申込方法」により業務用設備等脱炭素化促進事業補助金事務局へお申し込みください。
業務用設備等脱炭素化促進事業補助金事務局が、診断申込書等から診断事業者の候補を選定し、受診費(お見積り)等と合わせてご案内します。
事務局からのご案内に基づき、診断事業者と診断受診日等を調整し、「省エネルギー診断受診に係る契約書」を締結いただきます。
診断事業者は、診断申込書等により事前調査を行います。事前診断に必要な資料が不足する場合、追加の資料提出をお願いすることがあります。
診断事業者は、契約を締結した事務所又は事業所を訪問し、省エネ診断を実施します。
診断結果を報告書にまとめて、省エネルギー対策についてご提案します。
※訪問調査後にお渡しする省エネルギー診断報告書のイメージ(PDF:1,290.2KB)です。御参考ください。
※現地調査から結果報告まで約3週間程度を見込んでいます。
※「県が指定した機関が実施する省エネ診断」に基づく設備導入費等費用の補助の申請は、令和6年9月30日(月曜日)までに受診申込を行った診断に基づくものが対象です。令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)までに受診申込を行った省エネ診断については、診断受診費は補助の対象になりますが、設備導入等は補助の対象になりませんのでご注意ください。
※省エネルギー診断は、申込受付後、省エネルギー診断報告書作成まで概ね1か月から1か月半程度を必要とします。
※省エネ診断の受診費は受診した年度のみが補助対象です。次年度以降は対象となりませんので、年度内の交付申請をお願いします。
以下の省エネルギー診断申込書に必要事項を記入いただき、提出先へご提出ください。
※[アットマーク]を「@」に変更してください。
※添付ファイルは7MB以内で送信ください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 ※メールの件名を「【申込者名(法人名等)】省エネルギー診断申込書」としてください。
電話番号:043-223-4645(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
※[アットマーク]を「@」に変更してください。
※添付ファイルは7MB以内で送信ください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 ※メールの件名を「【申込者名(法人名等)】省エネルギー診断申込書」としてください。
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