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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 住宅・建築物における省エネ・ZEHの普及促進 > 令和6年度千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プランの募集について
更新日:令和6(2024)年11月1日
ページ番号:679952
県では、家庭における脱炭素化を促進するため、県民の皆様が居住用家屋に太陽光発電設備や蓄電池をリース又はPPAで導入する際の費用を引き下げる補助事業を実施します。
事業者が、あらかじめ県に太陽光発電設備等の「設置プラン」を登録し、登録した事業者に対し県が補助金を交付することで、県民の皆様が通常より安い料金で太陽光発電設備等を導入できるようにするものです。
上記「設置プラン」の募集を、令和6年6月24日から開始します。
※令和6年度の「設置プラン」の募集は、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
県民の居住用家屋に、太陽光発電設備と蓄電池を設置するプランを募集します。
詳細は、「令和6年度千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プラン募集要領」の2をご確認ください。
設置プランで採用する太陽光モジュール等の取引実績又は施工実績がある事業者、もしくは、同等の実績があると認められる事業者を対象とします。
詳細は「令和6年度千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プラン募集要領」の3をご確認ください。
【千葉県】
【登録事業者】
等
詳細は「令和6年度千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プラン募集要領」の5をご確認ください。
補助対象となる事業は次の要件を満たす事業とします。
千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プラン募集要領に基づき登録された設置プランにより、太陽光発電設備と蓄電池のいずれも、リース又はPPAにより県内の住宅に設置する事業であること。
補助事業により交付を受ける補助金については、登録プランに係る契約において、契約の相手方である住宅所有者に全額還元すること。
設備費 | 補助事業の実施に必要な太陽光発電設備等の購入等に要する経費 |
---|---|
工事費 |
補助事業の実施に必要な太陽光発電設備等の設置に要する経費(設計費、工事費、諸経費) |
※補助対象経費の算出に当たっては、次の金額を控除するものとする。
太陽光発電設備 | 発電出力(kW)に50,000円を乗じて得た額 |
---|---|
蓄電池 |
120,000円 |
※補助対象経費から算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
※太陽光発電設備の発電出力はkWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の小数点以下第3位を四捨五入した値とする。また、補助対象に該当する太陽光発電設備は、発電出力が10kW未満のものに限る。
令和6年6月24日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
県による登録決定通知到達日から令和7年3月31日(月曜日)まで
設置プランの登録申請、補助金の交付申請等の手続に当たっては、必ず「千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業設置プラン募集要領」及び「千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金交付要綱」を十分に確認してください。
電子メールによりご提出ください。(電子メールによる提出が難しい場合は郵送にてご提出ください。)
なお、メールの件名は『千葉県「太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業」登録事業者登録申請』とし、以下の電話番号に連絡し、メール到達確認を行ってください。
【電子メール】cn-hojo(アットマーク)pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
【電話番号】043-223-4645
【書類郵送】〒260-8667 千葉市中央区市場1-1 千葉県環境生活部温暖化対策推進課宛て
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