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更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:7971
農地改革時に「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定・昭和27年廃止)により買収・売渡が行われました。このときに国(農林省)が買収した土地のうち現在も売渡等が行われずに残っている財産を管理しています。なお,現在は農地法により管理されています。
法務局(登記所)には登記簿が備え付けられており,土地の登記事項証明書(全部事項証明書)で確認できます。全部事項証明書の甲区欄には所有権の移動が記載されており,農林水産省の財産かどうかが判ります。(※農林水産省の財産であっても,農地・農村振興課で管理している財産ではないものもあります。(土地改良財産等))
しかし,農地改革時には膨大な土地が短期間に買収・売渡されたため,本来の処理をするかわりに,当時は登記簿の表題部の欄外に「自農法による買収登記嘱託書綴込帳第○冊第○丁」という(欄外登記あるいは耳登記と呼ばれる)記載をすることで甲区欄に記載するのと同じ効力を持つこととされました。つまり,農地改革時に買収した土地で,甲区欄に農林省(又は農林水産省)という記載がなくても欄外登記があれば自作農財産の可能性があります。
なお,平成17年度に法務局の登記情報が電算化され,土地の全部事項証明書の甲区欄にすべての所有権の移動が記載されない場合があること,また、「欄外登記」や「耳登記」は全部事項証明書には記載されないため,その場合は,電算化により閉鎖された「閉鎖登記簿」を確認する必要があります。
現在は管理している財産の売払い,譲与を行っており,売払いについては農業用売払い,旧所有者,転用借受人への売払い等,一部の事例を除いて,一旦財務省に所管換えを行った後に売払いされることになります。他に,一部の土地については貸付けされているものもあります。これには,農地として貸付けされているものとそれ以外の目的で貸付けされているものがあります。なお、現在新規の貸付は原則として行っていません。
譲与に関しては,一般に開拓財産の中にある道路や水路を農業用に利用することを条件に管理能力のある市町村・土地改良区に所有権移転を行います。そのため,農業用に供しない状態となった場合には返還してもらうことになります。
国有財産(自作農財産)の処分については、以下のとおり区分されています。
処分 |
売払 |
売払 |
譲与 |
所管換 (引継) |
---|---|---|---|---|
対象となる国有財産 |
国有農地等・開拓財産 |
国有農地等・開拓財産 |
開拓財産 |
国有農地等・開拓財産 |
処分する |
農地を効率的に利用するもの |
(1)旧所有者 |
市町村・土地改良区等 |
財務省等 |
対象となる根拠法令 |
農地法(H21改正)附則8条 |
農地法(H21改正)附則8条 | 農地法(H21改正) |
国有財産法 |
対象となる処分権者 |
農林水産大臣(関東農政局) |
農林水産大臣(関東農政局) | 県知事 |
各省庁(主に千葉財務事務所) |
(注)不要地認定の定義(農地法(H21改正)附則8条4項)
農林水産大臣が自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたもの
不要地認定の要件(旧農地法施行令第16条第1項)
土地の売買、住宅の建築等で隣接地に自作農財産が確認され、隣接地との境界を確定する場合には、当該土地を管轄する農業事務所に申請してください。申請書の提出にあたっては、事前に各農業事務所にお問い合わせください。なお、申請様式等については下記からダウンロードが可能です。
一般競争入札に付されている物件は、関東農政局のホームページで確認できます。
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