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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農業振興地域制度について > 市町村農業振興地域整備計画における農用地区域からの除外にかかる影響緩和措置について
更新日:令和8(2026)年3月25日
ページ番号:841237
「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第62号)により、農振法が令和7年4月1日から改正されました。
これにより、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(除外目的変更(農振法第13条第2項))が、都道府県の基本方針において設定される都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、当該都道府県は、市町村に対して影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとされています(農振法第13条第5項)。
目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、次のとおりです。
| 29.7ヘクタール |
令和8年度においては、市町村の除外目的変更が、県の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められるため、本県では影響緩和措置が必要になり、その割合は次のとおりです。
| 影響緩和措置の要否 | 必要 |
| その割合 | 57% |
・詳しい手続き等については、各市町村の農業振興地域制度担当課にお問い合わせください。
・制度の概要については、下記のリンク先(農林水産省ホームページ)の資料をご覧ください。
農業振興地域制度の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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