ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年11月21日
ページ番号:15140
平成27年7月19日に鳥獣被害防止のために設置された電気さくに起因する死傷事故が発生しました。
千葉県内でも、イノシシやシカなどの野生動物による被害防止のため、各地で電気さくが設置されていますが、電気さくの設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)により、感電防止のための適切な措置が必要です。
電気さくの設置者の皆様には、再点検をお願いするとともに、安全確保に努めていただきますようお願いします。
1.電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
2.電気さくの電源を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)を供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
3.電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
4.容易に電源を切るなどの操作ができる箇所に、電気さく専用のスイッチを設置すること。
【参考:鳥獣対策用の電気さくの設置方法(上記1から3による)の例】
(資料提供:日本電気さく協議会)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください