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更新日:令和6(2024)年10月31日
ページ番号:343568
本県農業の雇用労働力の安定的確保と経営規模の拡大を促進するため、農業者が就業規則や労働保険といった雇用条件等の整備・改善に取り組み、新たな雇用をした場合に補助金を交付します。
本県内の市町村長が認定した認定農業者等(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定を受けている農業者)
1事業実施主体当たり20万円(定額)
事業実施年度に雇用を増加させ、次の事業1、又は、事業2に取り組む事業実施主体を支援します。
注)事業1及び事業2について、それぞれ、事業実施主体当たり1回限りの実施とし、同一年度に同時に実施することはできません。
次の(1)及び(2)のいずれか一方若しくは両方の雇用条件が整備されていない事業実施主体が、(1)及び(2)の両方を整備する取組を支援します。
事業1の雇用条件が既に整備されている事業実施主体が、専門家の助言を受けて行う次の(1)又は(2)のいずれか一方又は両方を改善する取組を支援します。
ただし、対象経費(専門家への支払経費(税抜き)及び作業環境の改善に係る経費(税抜き))の合計額が20万円以上となる場合に限り事業対象とします。
本事業では、実施を希望する農業者を公募します。詳しくは次のページを御確認ください。
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